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手で倒したら?隣の選手に腕が当たったら?脚がハードルの横に出ちゃったら?ハードルを越えるルール

ハードル走のルールの疑問を解決

陸上競技のハードル種目では、当然自分のレーンに置かれたハードルを越えながらフィニッシュラインまで走らなければなりません。

 

このハードルを越えながら走る時に、ハードルを倒すと失格なのか?手を使ってハードル越えると失格なのか…?腕が隣の選手にぶつかってしまったら…?などと、ルールについて様々な疑問が出てくることも多いのが、このハードル種目です。

 

ここでは、80mハードル、100mハードル、110mハードル、400mハードル等のハードル種目で「どうなると失格なのか?」「どこまでは失格にならずに済むのか?」について紹介していきます。

 

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ハードルを越える時、脚(足)がハードルからはみ出て、ハードルよりも低い位置を通ったら失格

ハードル走では当然、ハードルを跳び越えなければなりません。この時に、膝や足部などがハードルからはみ出て、かつハードルより低い位置を通ってしまうと、ハードルを跳び越していないと判断され、失格になってしまいます。

 

 

これは、抜き脚、リード脚問わず適応されます。特に曲走路でハードリングを行う400mハードルの選手は要注意です。なぜなら、左脚踏み切り選手が、コーナーギリギリをせめてハードリングをすると、抜き足の膝がハードルの横に出てしまいやすくなるからです。

 

7. 各競技者はハードルを跳び越えなければならない。そうしない 場合は失格となる。加えて競技者はつぎのことをすると失格と なる。 ⒜  ハードルを越える瞬間に、足または脚がハードルをはみ出 て(どちら側でも)バーの高さより低い位置を通ったとき。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.251 日本陸上競技連盟競技規則第3部168条7.

故意にハードルを倒したと判断されたら失格

当然、わざとハードルを倒して走れば失格になります。わざとで無ければ失格にはなりません。これは、審判長の裁量によって決められます。

 

例えばリード脚がハードルに正面からぶつかって、ハードルが倒れてしまっても、わざとだと判断されなければ失格にはなりません。しかし、リード脚を上げようと思えば上げられるはずなのに、十分に脚を引き上げておらず、その結果ハードルを倒した…と判断されれば失格となります。

 

手でハードルを倒して走ることは論外ですが、特に初心者が多い試合で、ハードルの踏み切りに足を合わせられず、速度を完全に失ってしまったような場合、ハードルに手を添えて乗り越えることが認められています。

 

⒝  故意に競技者がハードルを倒したと審判長が判断したとき。
〔注意〕 この規則が守られ、ハードルの位置が変わらず、ハードル の高さが下がったりどちらの向きにも傾いたりしなければ、 競技者はハードルをどのような方法(姿勢)で越えてもよい。
・・・中略・・・
最も明白な意図的に倒したといえる例は、競技者が 手を使っている場合である。他の例では、足や太腿の裏が意図的に使われているように見える場合、審判長は、そうした行為が意図的であり、規 則の意図に違反しているという、強い確信を持たなければならない。競技 者がハードルをクリアする際に十分な高まで抜き足を上げず、その結果と して蹴り倒してしまう例は、意図的と判断されることがある。 注意との関連では、それは主に下位レベルの競技会に関連するが、と はいえすべてに適用される。基本的には、ストライドのパターンを崩した り失ったりした競技者は、例えば手をハードルに添えて「登り越える」こ とが認められる。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.252  日本陸上競技連盟競技規則第3部168条7.

他のレーンのハードルを倒したり、大きく移動させたら失格

他のレーンのハードルを倒したり、大きく移動させたりする行為は、他の選手のレースを妨害することに繋がるため、原則失格となります。

 

しかし、他選手からの妨害によって、他レーンのハードルを倒したり、移動させてしまった場合はこの限りではありません。

 

加えて、他レーンの選手がハードルをすでに跳び終えており、実質的な妨害に繋がっていない場合は、失格とはみなされないこともあるようです。

 

6. ハードル競走はレーンを走る。第163条4の場合を除いて、各 競技者はスタートからフィニッシュまで自分に決められたレー ンのハードルを越え、そのレーンを走らなくてはならない。そのレースの他の競技者に影響を与えず、168条7⒜に違反してい なかったとしても、直接、間接を問わず、他のレーンのハードルを倒すか著しく移動させた場合は失格となる。
各ハードルを越えるための要件は、競技者が各ハードルを自身のレー ン内で飛ぶことを求めていると読むべきではない-常に規則第163条3お よび第163条4の意図に従うことを条件とする。しかし、競技者が別のレーンのハードルを蹴り倒したり、他のレーンのハードルを移動させ、それに よって他の競技者の進路に影響を及ぼす場合、その競技者は失格となる。 競技者が別のレーンのハードルを蹴り倒したり、ハードルを移動させ たりする状況は、論理的な方法で適用され、解釈されるべきである。例えば、すでにハードルを飛び越えている競技者のレーン内のハードルを倒すか、または移動させた競技者は、他の規則違反(例えば、曲走路の内側 レーンに入ったとか)がない限りは、必ずしも失格にすべきではない。こ の規則の目的は、他の競技者に影響を及ぼすような行動を取る競技者は 失格とみなすべきであることを明確にすることである。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.250  日本陸上競技連盟競技規則第3部168条6.

隣のレーンの選手に腕が当たり、レースを妨害したと判断されると失格

ハードルをクリアするとき、腕を大きく横に振ることで隣の選手と接触してしまうことはよく起こります。これによって、他選手を妨害し、深刻な影響を与えたと判断されると、その妨害した選手は失格となります。

 

参考動画

 

その後、妨害を受けた選手を含めて再レースが命じられたり、それが予選や準決勝などのラウンド途中である場合は、一人で再レースが実施されたり、救済措置として、次のラウンドに進むことが認められることがあります。

 

さらに、ハードルレー スでは、競技者がハードルを越えるとき広範囲に腕を伸ばし、隣のレーン の競技者に当たったり、邪魔になったりすることは一般的となっている。これは、立っている監察員または競技者の正面に位置してるビデオカメラ から最も確実状況確認できる。 これに関して、規則第163条.2を適用することができる。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.250-251  日本陸上競技連盟競技規則第3部168条6.

 

レースにおける妨害
2. 競技中、押されたり走路をふさがれたりして、競技者の前進が 妨げられた場合の扱いは以下のとおりとする。
⒜  上記妨害行為が意図的でない場合、または、競技者による 以外の方法で引き起こされた場合、審判長は、そのような行為が特定の競技者(またはチーム)に深刻な影響をもたらした と判断した場合は、第125条7または第146条4に従い、競技者一人、または当該レースに関する複数名あるいは全員での再レースの実施を命じるか、影響を受けた競技者(またはチー ム)が当該種目の次のラウンドで競技することを認めることが できる。
⒝  別の競技者が上記妨害行為を引き起こしたと審判長が判断した場合、その競技者(またはチーム)は、当該種目で失格となる。審判長は、そのような行為が特定の競技者(またはチーム)に深刻な影響をもたらしたと判断した場合は、失格となっ た競技者(またはチーム)を除いて第125条7または第146条 4に従い、競技者一人、または当該レースに関する複数名ある いは全員での再レースの実施を命じるか、失格となった競技 者やチームを除く影響を受けた競技者(またはチーム)が当該種目の次のラウンドで競技することを認めることができる。
〔注意〕悪質な場合は第145条2を適用することができる。第163条2⒜および⒝のいずれの場合においても、再レース等を認められる競技者(またはチーム)は、通常誠実に力を尽くして当該種目を完走した競技者(またはチーム)であるべきである。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.222-223  日本陸上競技連盟競技規則第3部163条2.

 

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参考文献

・陸上競技ルールブック2019(トラック競技).日本陸上競技連盟競技規則第3部.https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/rule/1911.pdf

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