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【トラック種目】レーンラインは踏んではいけない?

【トラック種目】レーンラインは踏んではいけない?

 

 

 

 

自分の走るレーンが割り当てられている場合は、必ずそのレーンを走らなければなりません。原則として、レーンの内側、外側のラインを踏んだり、1レーン内側の縁石から内側へ入ったりしてはいけないルールになっています。

 

 

しかし、レーンからはみ出ることで実質的な利益がない場合他者の妨害になっていない場合は失格にはなりません。

 

 

それぞれの種目について見ていきましょう。

 

 

 

100mや100mハードル、110mハードル

 

直線種目の場合、自分のレーンの外側、内側のラインを踏んだり、ラインの外を踏んでしまったりしても、自分の走る距離が長くなるだけで、実質的なメリットは何もありません。したがって、他の選手の妨害になっていない場合、失格にはなりません。

 

 

また、他の選手の妨害になっているかどうかは審判長の裁量によります。少々手が当たったりしたくらいでは、失格になるケースは少ないと考えられますが、明らかに他の選手を減速させてしまったり、視界を遮ってしまったりした場合は失格になることが多いでしょう。

 

 

4. 以下の場合で、それぞれ実質的な利益がなく、他の競技者を押 しのけたり塞いだりして進行を妨害していなければ、失格とは ならない。実質的な利益を得たと判定された場合、その競技者 は失格となる。
 ⒜  レースで、他の競技者に押されたり、妨害されたりしたた めに、自分のレーン外、縁石やラインの上あるいは内側に足 が入ったり走ってしまった場合。
 ⒝  直走路もしくは障害物競走の水濠に向かう迂回路の直線区 間において自分のレーン外を踏んだり走ったりした場合、ま たは、曲走路において自分のレーンの外側ラインの外側を踏 んだり走ったりした場合。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.223 日本陸上競技連盟競技規則第3部163条4.

 

 

 

200m、400m、400mハードル、4×100mリレー

 

これらの種目は曲走路を含みます。曲走路での疾走中にレーンの内側のラインを踏んでしまうと、走る距離が短くなることによる実質的な利益があるとみなされるので、失格となってしまいます。

 

 

 

 

しかし、レース中に他の選手から押されたり、何らかの妨害によってレーンの内側ラインを踏んでしまったり、1レーン内側の縁石を越えてしまったりした場合は失格にはなりません。

 

 

3.
⒜ レーンで行うレースでは、各競技者はスタートからフィニッ シュまで、自分に割り当てられたレーンを走らなければならな い。またこの規定は、競走の一部をレーンで走る場合にも適用 される。
⒝ レーンで走行しない(またはレーンで走行しない箇所のあ る)すべてのレースにおいて、競技者は、曲走路や第163条5 ⒝に規定されるトラックの外側半分、または障害物競走の水濠 に向かう迂回路の曲走路区間を走る際、境界を示すために設置 されている縁石やラインの上や内側(トラック、トラックの外 側半分、障害物競走の水濠に向かう迂回路の曲線区間の内側) を踏んだり、走ったりしてはならない。
第163条4を除き、競技者が本規則に違反し、審判長が審判員か 監察員の報告に同意した場合は、その競技者は失格となる。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.223 日本陸上競技連盟競技規則第3部163条3.

 

 

800m、4×400mリレー

 

800mでは最初の100m付近、4×400mリレーでは、第2走者の100m付近のブレイクライン通過後、レーンの割り当てがなくなり、オープンレーンで走ることになります。このブレイクラインは、確認しやすいように小さなコーンで目印が置かれていることがあります。

 

 

800mや4×400mリレーでも、曲走路では他者からの妨害による場合を除いて、当然内側のレーンを踏むと失格になってしまいます。オープンレーンになった後の1レーン内側縁石も同様です。

 

 

直走路では、他者の妨害にならなければ、失格となることはありませんが、それによって選手が何かしらの利益を得ていると判断された場合は、審判長の判断によって失格とみなされてしまうことがあります。

 

 

例えば、直走路では内側を走っても失格にならないからといって、内側を走って位置取りを良くしようする場合です。

 

 

800mや4×400mリレーでは、他の選手に周囲を囲まれてしまった状況を「ポケットされた」と言います。この「ポケットされた」状況から抜け出すために、意図的にレーン内側を走ったりしては、実質的な利益があるとして、失格とみなされてしまいます。

 

4. 以下の場合で、それぞれ実質的な利益がなく、他の競技者を押 しのけたり塞いだりして進行を妨害していなければ、失格とは ならない。実質的な利益を得たと判定された場合、その競技者 は失格となる。
⒜ レースで、他の競技者に押されたり、妨害されたりしたた めに、自分のレーン外、縁石やラインの上あるいは内側に足 が入ったり走ってしまった場合。
 ⒝ 直走路もしくは障害物競走の水濠に向かう迂回路の直線区 間において自分のレーン外を踏んだり走ったりした場合、ま たは、曲走路において自分のレーンの外側ラインの外側を踏 んだり走ったりした場合。
〔注意〕
 実質的な利益とは、あらゆる方法で順位を上げることや レース中にトラックの縁石の内側に足が入ったり走ったりして、 「囲まれた(ポケットされた) 」状況から抜け出すことを含む。

 

引用:陸上競技ルールブック2019(トラック競技)pp.223-224 日本陸上競技連盟競技規則第3部163条4.

 

 

 

参照

・陸上競技ルールブック2019(トラック競技).日本陸上競技連盟競技規則第3部.https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/rule/1911.pdf


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